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浄化槽維持管理の年間サイクル
今回は「維持管理の年間サイクル」についてご紹介します(^^♪
設置された浄化槽は、浄化槽法に基づいて維持管理が必要になり、
年間に実施しなければいけない項目が決められています。
浄化槽の種類、サイズ、汚泥の量、水質の状態により各回数は異なりますが
1年間の作業項目は以下になります。
▼小型合併処理浄化槽(10人槽以下)の場合▼
①【保守点検】4 カ月に1 回以上
②【定期清掃】年1回以上
③【法定検査】設置してから3~8か月以内に実施(第7条検査)
年1回の定期検査(11条検査)の実施が必要
(県が指定した検査機関により行う法定検査です)
これら3つを実施している必要があります。
①③って「同じ検査なんじゃないの?」っとお思いの皆様!
ここ結構勘違いされる方が多いのですが、検査する「機関」と「項目」が違います。
①②については、東産業が実施する作業で
③は、県指定の検査機関が行ってるんです👀
※三重県は「一般財団法人三重県水質検査センター」が指定されています。
車で例えると…
ディーラーでの定期メンテナンスが①②、
車検が③とイメージしてもらえればわかりやすいかなっと思います。
浄化槽も色んな環境下にいるので、きちんと浄化槽が機能しているか
日々確認するメンテナンスは本当に大切ですね!(^^♪
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採用活動のご案内
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ブログやHPをご覧いただき、弊社に興味を持っていただいた就活生の方がみえましたら、
今後行われる会社説明会に是非参加してみてください♪